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不動産お役立ち

不動産業には宅建がいるの?

投稿日時: 2015.04.21 (3026 ヒット)

今回は資格について語ります。

 

昨年の12月3日に宅建の合格発表があり、
5ヶ月経って、
やっと僕の宅地建物取引士証が届きました。

 

宅建というのは略称です。

以前の正式名称は「宅地建物取引主任者」でしたが

今年の4月から「宅地建物取引士」に名称が変更されました。


なぜ名称の変更があったのか?

 

試験の内容が年々難しくなってきていることや、
お客様の大切な財産を扱う仕事なのだから士業とし、

もっと責任を持たせよう!

ということのようです。

 

ちなみに、
宅建は国家試験の中で1番受験されていて、
受験者は毎年約19万人、
そのうち合格者は約3万人です。

 

数が大きくて、
イメージが湧きにくいでしょうか?

ザックリいうと、
19人中3人が受かる試験です。


合格率は15%前後です。

士業になったので、
今後はもっと合格率が低くなっていくことが予想されています。


(難しくなる前に受かって良かった・・・)

 

 


ところで宅建をもっていると何ができるのでしょうか?


以下の3つのことができます。

①重要事項の説明
②重要事項説明書への記名・押印
③契約書への記名・押印

 

不動産は値段が高く、

購入にあたって失敗できません。

 

お客さまが不動産を買ったけれど、
「ちょっと今回の家はまずかったから、
これを教訓にまた別の家を買えばいいや」

というようなことができないのです。


そのためしっかりと勉強をした人に説明責任をもたせ、
トラブルを減らそうということになっているのです。


不動産屋さんでは、
宅建の資格を5人に1人がもっていれば
不動産業をしても良いことになっています。

 

16人従業員がいれば4人がもっていたら仕事ができます。

従業員が資格を持っていたら
社長さんは宅建を取得しなくても、
大丈夫なのです。

 

不動産を購入する際は、
担当の従業員さんが宅建の資格を持っているのかを
確認するようにすれば、
より良いアドバイスが受けられるのではないのでしょうか。


士業になり、
よりいっそう知識が求められる仕事となったので、
日々勉強に励みます。

 



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