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不動産売買契約書には、収入印紙を忘れずに!意外な出費の1つ、印紙税って何?

投稿日時: 2016.11.20 (92285 ヒット)

 

 

最近少しづつ寒くなってきましたが、皆さん元気にお過ごしでしょうか?(^^)/

 

いつの間にか、いつも飲んでるアイスコーヒーが、

ホットコーヒーになってしまいました。

 

毎日飲むコーヒーも、

小さい頃は甘ーいカフェオレばかり飲んでいたのが

砂糖の量もだんだん減っていき、今はブラックコーヒーばかり飲んでいて、

大人の階段を上っているんだなと感じています。

 

外見だけでなく、中身も日々成長していけたらいいなと感じる今日この頃です。

 

土地や建物を購入する時には、不動産売買契約書を作成します。
このときにかかる印紙税という税金があります。

今回は印紙税について簡単に説明していきます。

 

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Q 印紙税ってそもそも何?

 

日常の経済取引に伴って発生する契約書や領収書などに課税される国税のことです。
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた「課税文書」と呼ばれるものです。
 
取引があっても、その取引に関して文書の作成がなければ課税されません。


2以上の者が共同作成して課税文章を作成した場合は、
連帯して納付義務を負います。


不動産売買契約書以外にも、建物の請負工事契約書や、
住宅ローン等の借用証書(金銭消費貸借契約書)等にも
印紙が必要になります。

 

また、売上代金に係る金銭の受取書(領収書など)にも印紙税が課税されます。


不動産会社等が不動産を売却した領収書には、
印紙を貼らなければなりませんが、一般の個人が売主となり、
マイホームやセカンドハウスを売買する場合に発行する領収書には、
営業に関しない受取書として印紙税は不要です。

 

ただし、マイホーム・セカンドハウス以外の不動産については、
印紙税がかかる場合があるので、注意が必要です。

 

不動産取引に関する主な文書について、印紙の要否を簡単にまめてみます。

 

 

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Q  印紙はいくらのものを貼ればいいの?

 

契約書の種類と、記載された金額に応じて印紙税が定められています。

 

 

 

 

 

 

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Q 印紙税はどうやって納付するの?

 

不動産売買の場合、売買契約書は通常2通作成し、
売主と買主がそれぞれ保管することとなります。
この2通の契約書それぞれに印紙を貼らなければなりません。

契約書に所定の額面の収入印紙を貼り、
消印をすることで印紙税の納付が完了となります。

 

消印をするのは以前使用した収入印紙を再利用するのを防ぐためです。

消印の方法ですが、収入印紙を貼付けした契約書などの紙と、
収入印紙にまたがって印鑑を押すか署名をして消印をしなければなりません。
印鑑は必ずしも契約書等に押印しているものと同じでなくてもOKです。

(→ 消印の位置は特に指定はないようです)

 

この時に鉛筆などすぐに消せるものはいけません。
また、よくある間違いとしては
2本の斜線でピッ、ピッと書いたものがありますが
簡単に再利用できるので消印したことに
ならないので注意が必要です。

 

 

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Q ‌印紙を貼り忘れたら契約書の効力がなくなるの?

 

印紙を貼り忘れても契約の効力には影響はありません。

しかし、印紙を貼らなかったり、消印を忘れていたりすると
より多くの印紙税を納めなくてはならないので注意が必要です。

 

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Q 印紙を貼り忘れた場合にどんな罰則等があるの?

 

印紙を貼っていなかった時は、
その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、
つまり、

当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する「過怠税」というものが徴収されます。

 

例えば5,000円の収入印紙を貼る必要があったのに、

忘れていた場合には、15,000円分を過怠税として、

納めなければなりません。

 

※過怠税は印紙税法に規定されている独自の税金で、

 正しい納税がされていない場合に

 余計に支払わなくてはならないものです。

 

ただし、調査を受ける前に自分から
「印紙貼っていませんでした~、すみません(・・;)」

と申し出た場合は1.1倍に軽減されます。
先ほどの例だと5,500円の納税が必要となります。


また印紙は貼ったけれども消印を忘れていた、
もしくは消印しなかった場合は、
消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。


つまり、当初の2倍かかるということですね。

例えば5,000円の収入印紙を貼る場合であれば、
10,000円分を納税しなくてはいけません。

 

 

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Q 間違って、所定金額よりも多めの印紙を

 貼ってしまった場合は戻ってこないの?


本来ならば5,000円の収入印紙を貼れば良いところを、
軽減措置があることを忘れていて、
10,000円の収入印紙を貼ってしまった場合や、
課税文書ではないものに収入印紙を貼ってしまった場合には、
はどうすればいいのでしょうか。


このような場合には、
文書作成日から5年以内に、
印紙税過誤納確認申請書と対象文書(契約書等)を、
納税地の所轄税務署長に提出し、確認を受けることにより、
納付された印紙税額に相当する金額の還付を受けることができます。

戻ってくるとはいえ、間違えないように気を付けたいですね(;・∀・)

 

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あまり意識することがない印紙税について今回は書きましたが、
しっかり学んで正しく納税したいものですね\(^o^)/

 

また詳細については最寄りの税務署にて確認してください。

 

 

 



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