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今富不動産 営業ブログ
  
投稿日時: 2015.05.28 (2278 ヒット)

 

もう5月も終盤に差し掛かり、
あっという間に今年も半分が過ぎようとしています。

 

漠然と日々のルーティーンワークを過ごすのではなく、
毎日、問題提起し、日々奮闘していきたいと思っている今日この頃。

 

最近、ホームページの売家、売地の項目の中にあるものを追加してもらいました。



住宅ローンシミュレーターです。

 


ずっとシュミレーションだと思っていましたが、

正確にはシミュレーションのようです。
横文字は難しいです…。
前もステータスのことをスターテスだと思っていて友達に笑われましたが、
今でもスターテスとたまに言ってしまう僕です(・・;)

 


話を戻しますと、

住宅を購入する際には住宅ローンを利用するのが一般的です。
一生で一度の買い物と言われる住宅を、

現金一括で購入する人はほとんどいないのではないでしょうか。

 

どんな家に住もうかな、
間取りはこんなのがいいな、
今のアパートはキッチンが狭いから、広いシステムキッチンがいいな、
家族で夏はBBQでもしたいから庭は広くとりたいな、

マイホームに対する夢は膨らみます。


イメージも大切ですが、避けて通れないのがお金の問題です。

 

─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━──━─━─━─━─━─

・銀行などの金融機関からはいくら融資を受ければよいのか。

 (物件価格+諸費用を考慮した値段)→①

 

・返済期間は何年にするのか。→②
 

・金利はどのくらいになるのか。→③
 

・ボーナスを含めた収入も考慮したうえで、

 毎月の返済額はいくらになるのか。→④

─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━──━─━─━─━─━─

 

ざっと考えても上記の4つは必ず考えなくてはなりません。

 

 

この物件で説明すると、

 


となります。

物件の値段のみを考慮すると、

期間30年で月々の返済は57,980円
ということがわかります。


今回導入したはローンシミュレーターは、
全期間固定型の元利均等返済での返済シミュレーションとなっています。


全期間固定型…?
元利均等返済…???

聞きなれない言葉だと思いますが、
これらの詳細についてコチラで紹介しています。

→10分でわかる!住宅ローン返済方法の仕組み 

→マイホームを買う前に!これだけは知っておきたい住宅ローン金利の種類


しかし、不動産購入を考えると、

 

・取得した(買った)ときには不動産取得税、登録免許税、印紙税、仲介手数料

・保有している(持っている)ときには固定資産税、都市計画税

・譲渡する(売った)ときには譲渡所得税、印紙税、仲介手数料

 

など多くの諸経費がかかります。

 

この他にも火災保険料、住宅ローンの事務手数料、抵当権設定費用など、
細かなものを含めると予想外の出費がかさみます。

 

一般的には頭金と上記の諸経費を考え、
物件価格の3割程度を自己資金として、
用意することが望ましいと言われています。

 

1,680万円のこの物件では、3割は約500万円となります。

 

けっこうな額で、準備するのはなかなか大変だと思います。

 

現実には、住宅の購入は何度も経験することではないので、
物件の価格のみを考えてしまいがちです。

 

大切なのは、
無理のない毎月の返済額から適正な価格の物件を選択することです。


物件を先に選択して、
なんとかして融資を受けられたらいいなという甘い考えでは、
すぐに返済が滞り、
せっかくのマイホームを手放さなくてはいけなくなります。


住宅購入は人生の一大イベントだと思います。

 

「理想的な家づくりは、現実的な資金計画から」


だいぶ話が逸れましたが、

住宅購入を考えている方は試しに入力してみて下さい。


※ただし、諸条件によってホームページの結果と、
 実際のお支払い金額が違うことがあるので、
 目安としてご利用ください。

 

※ちなみに今回参考物件として使った物件はコチラです。

 


投稿日時: 2015.05.21 (3851 ヒット)

 

雲一つない快晴の中、
物件の写真を撮りに行きました。

 

今日はじんわりと汗がにじむような暑さです。

熱中症にならないようにこまめに水分補給したいところです。

 

 


本日は間取りについて書きます。

僕は最近まで間取りについて全く知りませんでした。

 

不動産の広告でこんなの見ませんか?

 

1DK,1LDK,2LDK…

なんとなく2の方が数字が多いから広そう!!
僕はこんな漠然としたイメージを持っていました。

 

LやKやDというのは略称で正式には以下の通りです。

 

「L」Living(居間・リビング)
   家族が集まるくつろぎの場で,お客様を迎え入れる場のこと。

 

「D」Dinning(ダイニング・食堂)
   家族が食事をするスペース。

 

「K」Kitchen(調理場・キッチン)
台所、調理場としてのスペース。

 

「R」Room  
居室のスペース。

 

「S」Service room
 建築基準法上の居室としては認められない部屋。
 ※もともとは納戸扱いの部屋。

 

 

 

まとめるとこんな感じです。

○K→(部屋)数+キッチン
○DK→(部屋)数+ダイニング・キッチン
○LDK→(部屋)数+リビング・ダイニング・キッチン


1Kなら1部屋+キッチン、2Kなら2部屋+キッチンとなります。


1Rという表記も見かけると思いますが、
1Kとほとんど変わりません。


1Rと1Kの違いは、
居室とキッチンの間に仕切りがあるかないかです。

 

 

 

 

 

では、

都城市の物件の間取りではあまり登場しない

「S」サービスルームとは…

建築基準法上の居室

(洋室、和室、こども室、寝室、リビングルーム、ダイニングルームなど)
ではない部屋です。


建築基準法によると、
「床面積の1/7以上の採光のための開口部(窓)

がなければ居室表示してはならない(部屋数に含まない)」
となっています。

 

そのため、不動産業界では、
居室の条件を満たしていないスペースのことを
「S(サービスルーム)」と呼んでいます。


昔は納戸(なんど)と呼ばれていましたが、

マンション等のかっこいいチラシに納戸はないでしょう!!

ということからちょっとオシャレに
「S(サービスルーム)」と表記されるようになりました。

※ルームサービスではありません!


S(サービスルーム)はテレビや電話回線を引いていない、

空調設備がないなど、
普通の部屋に設けられている設備がない場合が多いので、

借りる(買う)際には注意が必要です。

 


このように、間取りではアルファベットで、
その場所にどんな機能があるのかを表現します。


LDKならリビング・ダイニング・キッチンの機能を満たす広さも必要です。

そのため、広さは、KよりもDK、DKよりもLDKが広いことになります。

しかし、ごく最近までDKとLDKの明確な広さの基準はなく、
 

なんとなく狭いとDK、広いとLDK

という感じでどんぶり勘定で判断されていました。


このままではマズい、

ということで2011年11月より公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会より
明確な基準が公表されました。

 

 

例えば、

居室が1つとキッチンがある部屋が5畳なら1DK
居室が2つとキッチンがある部屋が5.5畳なら2K

というように表記されます。

 

 

 


ちなみに1畳は1.62㎡以上でないと、
1畳とカウントしてはいけないようになっています。

そのため10㎡だと

10÷1.62=6.1728………

なので6畳と表記します。


と言っても、
不動産業界はまだこの基準が十分に浸透していないというのが現状です。


1つの目安として上記のことを覚えておくと、
役に立つときが、来るかもしれません。

 

間取り1つとっても奥が深いですよね。

 

しかし、
間取り図だけでは、本当の物件の状態がわからないので
気になる物件は実際に現地で確認するのがベストです。

 


投稿日時: 2015.04.28 (6628 ヒット)

 

最近かなり暑くなってきて、
全国的に夏のような気温になっています。
いつも黒の車で動き回っている僕には厳しい季節です。


今日はニュースなどでよく耳にする「空き家」について書きます。

 

不動産の勉強をするまで、
街のあちこちで古くて今にも朽ち果てそうな空き家を見ると、

 

「なんで取り壊して、
 綺麗さっぱりと土地だけにしないのかな、
 誰も住んでいるようにも見えないのに・・・」

 

と思っていました。

 

確かに取り壊し費用はいるし、
そんなことをする暇がない人もいると思いますが、
それが多くの空家を取り壊さない理由ではないのです。

 

取り壊しを妨げる一番の原因は、

固定資産税の増加です。

 

 固定資産税とは、
 毎年1月1日現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、
 その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税するものです。

 

一言でいうと、
 土地や建物を所有する力があるなら、
 毎年税金を納めて下さいね。

 

というもので、

不動産を所有していると毎年納税することになっています。

 

土地のみの場合の固定資産税額に比べて、
土地と建物があった場合の固定資産税の額は約6分の1となります。


 (正確には、小規模住宅用地の特例というもので、
 住宅用地のうち、面積が200㎡以下のものは、
 固定資産税評価額の6分の1の額が固定資産税の対象となります。
 また、200㎡以上では3分の1の額となります。)

 

もともとは戦後の日本で、
住宅の戸数が不足している時代に
空き地に住宅を建築してもらうために考えられた制度で、
家を建てれば税制面で優遇措置があります。

→だから住宅を作りましょう!!

 

そんな感じの特例です。

その結果として、
空家を更地にすると税金が6倍になるからそのまま放置しよう、
ということが多くなりました。


しかし、空家が増えると
倒壊の恐れ、治安の悪化、放火などの犯罪の誘発剤になると考えられています。

 

そのために今年の2月26日から密かに施行された

「空家等対策の推進に関する特別措置法」

というものがあります。


これは空き家をもっていると従来の固定資産税額を納めなくてはならないというものです。

 

今までは優遇措置で6分の1でよかったものが、
従来の額を納めることになるので
実質的な負担は6倍になります。

 

空き家の判断をするのは市町村で、
基準として1年を通じて人の出入りが無い、
電気ガス水道の使用が無い、
などが挙げられています。

その上で自治体が、
建物の柱や梁、外壁、屋根など状況を確認して、
危険度が高いと判断されると「特定空き家」となります。


特定空家と指定されると、
行政からの指導、罰金対象になるようです。


市町村による空き家への立ち入り調査、指導、罰金などが
実質的にスタートするのは2015年5月26日からです。

 

空き家を持っていて処分に困っていたり、
親から相続した空き家を持っていたりする方は、
早めに対策を講じた方が良いでしょう。


日本の住宅政策も方向転換の時期に差し掛かっています。

 

どんなことでも
不動産のことで知りたいことがあれば
何でもご相談ください。

 

 

 

 


投稿日時: 2015.04.21 (3065 ヒット)

今回は資格について語ります。

 

昨年の12月3日に宅建の合格発表があり、
5ヶ月経って、
やっと僕の宅地建物取引士証が届きました。

 

宅建というのは略称です。

以前の正式名称は「宅地建物取引主任者」でしたが

今年の4月から「宅地建物取引士」に名称が変更されました。


なぜ名称の変更があったのか?

 

試験の内容が年々難しくなってきていることや、
お客様の大切な財産を扱う仕事なのだから士業とし、

もっと責任を持たせよう!

ということのようです。

 

ちなみに、
宅建は国家試験の中で1番受験されていて、
受験者は毎年約19万人、
そのうち合格者は約3万人です。

 

数が大きくて、
イメージが湧きにくいでしょうか?

ザックリいうと、
19人中3人が受かる試験です。


合格率は15%前後です。

士業になったので、
今後はもっと合格率が低くなっていくことが予想されています。


(難しくなる前に受かって良かった・・・)

 

 


ところで宅建をもっていると何ができるのでしょうか?


以下の3つのことができます。

①重要事項の説明
②重要事項説明書への記名・押印
③契約書への記名・押印

 

不動産は値段が高く、

購入にあたって失敗できません。

 

お客さまが不動産を買ったけれど、
「ちょっと今回の家はまずかったから、
これを教訓にまた別の家を買えばいいや」

というようなことができないのです。


そのためしっかりと勉強をした人に説明責任をもたせ、
トラブルを減らそうということになっているのです。


不動産屋さんでは、
宅建の資格を5人に1人がもっていれば
不動産業をしても良いことになっています。

 

16人従業員がいれば4人がもっていたら仕事ができます。

従業員が資格を持っていたら
社長さんは宅建を取得しなくても、
大丈夫なのです。

 

不動産を購入する際は、
担当の従業員さんが宅建の資格を持っているのかを
確認するようにすれば、
より良いアドバイスが受けられるのではないのでしょうか。


士業になり、
よりいっそう知識が求められる仕事となったので、
日々勉強に励みます。

 


投稿日時: 2015.03.03 (3264 ヒット)

とっても寒かった2月があっという間に3月になり、
木々の芽吹きに春を感じる今日この頃。


スギ花粉の猛威にびくびくと怯えている毎日です。
みなさんはいかがお過ごしでしょうか。

 

 

今回は卒業・就職などの移動時期ということもあり、
引っ越しにかかる費用の一面について取り上げます。

 

賃貸アパートや貸家を探す時に必ずと言っていいほど、

耳にする敷金、礼金という単語。


今回はこちらの2つについてご説明します。

 

まずは敷金についてです。

「敷金」とはアパートや貸家を借りる際に、

入居者が予め担保として大家さんに預けるお金です。
(敷金は地域によっては保証金と呼ばれることがあります。)

 

一般的に入居者さんを部屋に案内して契約を結ぶのは不動産屋です。

大抵は大家さんはどんな人が部屋を借りるか分かりません。

借りた人が部屋を壊してしまったり、
家賃を滞納した際に前もって一定額のお金を預かっておけば、
安心です。

 

そのため、敷金と呼ばれる「お金」を預かり、
実際に家賃滞納があれば、敷金から家賃として徴収できたり、
部屋の設備を壊してしまったりした時にも、
敷金から修理にかかる費用を徴収することができます。


ではここで質問です。


家賃滞納をした場合、

入居者「今月パチンコで負けたんで家賃払えないっすわ~。
    俺って敷金預けてたでしょ? 
    そこから家賃とっといてよ~。」

 

ということができるのでしょうか?

 

答え:できません。
質問の敷金を家賃に充当するという権利は大家さんからのみできる権利です。
そのため、入居者からはできません。

 

敷金は預かり金なので、
退去時に家賃の滞納がなかったり、
室内の原状回復費用がなかったりしたら、

賃貸借契約の期間が終われば入居者に返金されます。

 

次に「礼金」についてです。

 

礼金は大家さんに対する感謝の気持ちを表すために、
支払われるお金で契約が終了しても、
返金されません。

 

なぜこのような慣習が生まれたのでしょう。

 

背景として、戦後の日本は住宅の供給数が圧倒的に少なく、
住宅の数よりも借りたい人の方が多いという状況がありました。

 

進学や就職で地方から上京する子どもの親が、
子どもが入居する際に、
 「大家さん、うちの息子(娘)がお世話になります。
  ご迷惑をおかけするかもしれませんが
  よろしくお願いします。」
という感謝の気持ちとして、
大家さんへ入居時にお金を払った、
というのがはじまりです。

 

敷金・礼金ゼロ物件というのが最近多いですが、
このような契約の場合、
退去時に一定額(もしくは実費)の原状回復費用(クリーニング代など)を

請求されることがあります。

 

入居時の諸費用を抑えられるというメリットがある半面、
退去時の負担が多くなります。

 

入居時の費用を抑えたい方は、
敷金・礼金ゼロ物件、
退去時の費用を抑えたい方は、
敷金を入居時に払った方が良いでしょう。

 

今富不動産では、様々なタイプの物件を取り扱っているので、
迷った方はお気軽にお問い合わせください。

 

 

 


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