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今富不動産 営業ブログ
  
投稿日時: 2015.04.21 (3027 ヒット)

今回は資格について語ります。

 

昨年の12月3日に宅建の合格発表があり、
5ヶ月経って、
やっと僕の宅地建物取引士証が届きました。

 

宅建というのは略称です。

以前の正式名称は「宅地建物取引主任者」でしたが

今年の4月から「宅地建物取引士」に名称が変更されました。


なぜ名称の変更があったのか?

 

試験の内容が年々難しくなってきていることや、
お客様の大切な財産を扱う仕事なのだから士業とし、

もっと責任を持たせよう!

ということのようです。

 

ちなみに、
宅建は国家試験の中で1番受験されていて、
受験者は毎年約19万人、
そのうち合格者は約3万人です。

 

数が大きくて、
イメージが湧きにくいでしょうか?

ザックリいうと、
19人中3人が受かる試験です。


合格率は15%前後です。

士業になったので、
今後はもっと合格率が低くなっていくことが予想されています。


(難しくなる前に受かって良かった・・・)

 

 


ところで宅建をもっていると何ができるのでしょうか?


以下の3つのことができます。

①重要事項の説明
②重要事項説明書への記名・押印
③契約書への記名・押印

 

不動産は値段が高く、

購入にあたって失敗できません。

 

お客さまが不動産を買ったけれど、
「ちょっと今回の家はまずかったから、
これを教訓にまた別の家を買えばいいや」

というようなことができないのです。


そのためしっかりと勉強をした人に説明責任をもたせ、
トラブルを減らそうということになっているのです。


不動産屋さんでは、
宅建の資格を5人に1人がもっていれば
不動産業をしても良いことになっています。

 

16人従業員がいれば4人がもっていたら仕事ができます。

従業員が資格を持っていたら
社長さんは宅建を取得しなくても、
大丈夫なのです。

 

不動産を購入する際は、
担当の従業員さんが宅建の資格を持っているのかを
確認するようにすれば、
より良いアドバイスが受けられるのではないのでしょうか。


士業になり、
よりいっそう知識が求められる仕事となったので、
日々勉強に励みます。

 


投稿日時: 2015.03.03 (3177 ヒット)

とっても寒かった2月があっという間に3月になり、
木々の芽吹きに春を感じる今日この頃。


スギ花粉の猛威にびくびくと怯えている毎日です。
みなさんはいかがお過ごしでしょうか。

 

 

今回は卒業・就職などの移動時期ということもあり、
引っ越しにかかる費用の一面について取り上げます。

 

賃貸アパートや貸家を探す時に必ずと言っていいほど、

耳にする敷金、礼金という単語。


今回はこちらの2つについてご説明します。

 

まずは敷金についてです。

「敷金」とはアパートや貸家を借りる際に、

入居者が予め担保として大家さんに預けるお金です。
(敷金は地域によっては保証金と呼ばれることがあります。)

 

一般的に入居者さんを部屋に案内して契約を結ぶのは不動産屋です。

大抵は大家さんはどんな人が部屋を借りるか分かりません。

借りた人が部屋を壊してしまったり、
家賃を滞納した際に前もって一定額のお金を預かっておけば、
安心です。

 

そのため、敷金と呼ばれる「お金」を預かり、
実際に家賃滞納があれば、敷金から家賃として徴収できたり、
部屋の設備を壊してしまったりした時にも、
敷金から修理にかかる費用を徴収することができます。


ではここで質問です。


家賃滞納をした場合、

入居者「今月パチンコで負けたんで家賃払えないっすわ~。
    俺って敷金預けてたでしょ? 
    そこから家賃とっといてよ~。」

 

ということができるのでしょうか?

 

答え:できません。
質問の敷金を家賃に充当するという権利は大家さんからのみできる権利です。
そのため、入居者からはできません。

 

敷金は預かり金なので、
退去時に家賃の滞納がなかったり、
室内の原状回復費用がなかったりしたら、

賃貸借契約の期間が終われば入居者に返金されます。

 

次に「礼金」についてです。

 

礼金は大家さんに対する感謝の気持ちを表すために、
支払われるお金で契約が終了しても、
返金されません。

 

なぜこのような慣習が生まれたのでしょう。

 

背景として、戦後の日本は住宅の供給数が圧倒的に少なく、
住宅の数よりも借りたい人の方が多いという状況がありました。

 

進学や就職で地方から上京する子どもの親が、
子どもが入居する際に、
 「大家さん、うちの息子(娘)がお世話になります。
  ご迷惑をおかけするかもしれませんが
  よろしくお願いします。」
という感謝の気持ちとして、
大家さんへ入居時にお金を払った、
というのがはじまりです。

 

敷金・礼金ゼロ物件というのが最近多いですが、
このような契約の場合、
退去時に一定額(もしくは実費)の原状回復費用(クリーニング代など)を

請求されることがあります。

 

入居時の諸費用を抑えられるというメリットがある半面、
退去時の負担が多くなります。

 

入居時の費用を抑えたい方は、
敷金・礼金ゼロ物件、
退去時の費用を抑えたい方は、
敷金を入居時に払った方が良いでしょう。

 

今富不動産では、様々なタイプの物件を取り扱っているので、
迷った方はお気軽にお問い合わせください。

 

 

 


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