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知らなきゃ損する敷金、礼金の話
とっても寒かった2月があっという間に3月になり、
木々の芽吹きに春を感じる今日この頃。
スギ花粉の猛威にびくびくと怯えている毎日です。
みなさんはいかがお過ごしでしょうか。
今回は卒業・就職などの移動時期ということもあり、
引っ越しにかかる費用の一面について取り上げます。
賃貸アパートや貸家を探す時に必ずと言っていいほど、
耳にする敷金、礼金という単語。
今回はこちらの2つについてご説明します。
まずは敷金についてです。
「敷金」とはアパートや貸家を借りる際に、
入居者が予め担保として大家さんに預けるお金です。
(敷金は地域によっては保証金と呼ばれることがあります。)
一般的に入居者さんを部屋に案内して契約を結ぶのは不動産屋です。
大抵は大家さんはどんな人が部屋を借りるか分かりません。
借りた人が部屋を壊してしまったり、
家賃を滞納した際に前もって一定額のお金を預かっておけば、
安心です。
そのため、敷金と呼ばれる「お金」を預かり、
実際に家賃滞納があれば、敷金から家賃として徴収できたり、
部屋の設備を壊してしまったりした時にも、
敷金から修理にかかる費用を徴収することができます。
ではここで質問です。
家賃滞納をした場合、
入居者「今月パチンコで負けたんで家賃払えないっすわ~。
俺って敷金預けてたでしょ?
そこから家賃とっといてよ~。」
ということができるのでしょうか?
答え:できません。
質問の敷金を家賃に充当するという権利は大家さんからのみできる権利です。
そのため、入居者からはできません。
敷金は預かり金なので、
退去時に家賃の滞納がなかったり、
室内の原状回復費用がなかったりしたら、
賃貸借契約の期間が終われば入居者に返金されます。
次に「礼金」についてです。
礼金は大家さんに対する感謝の気持ちを表すために、
支払われるお金で契約が終了しても、
返金されません。
なぜこのような慣習が生まれたのでしょう。
背景として、戦後の日本は住宅の供給数が圧倒的に少なく、
住宅の数よりも借りたい人の方が多いという状況がありました。
進学や就職で地方から上京する子どもの親が、
子どもが入居する際に、
「大家さん、うちの息子(娘)がお世話になります。
ご迷惑をおかけするかもしれませんが
よろしくお願いします。」
という感謝の気持ちとして、
大家さんへ入居時にお金を払った、
というのがはじまりです。
敷金・礼金ゼロ物件というのが最近多いですが、
このような契約の場合、
退去時に一定額(もしくは実費)の原状回復費用(クリーニング代など)を
請求されることがあります。
入居時の諸費用を抑えられるというメリットがある半面、
退去時の負担が多くなります。
入居時の費用を抑えたい方は、
敷金・礼金ゼロ物件、
退去時の費用を抑えたい方は、
敷金を入居時に払った方が良いでしょう。
今富不動産では、様々なタイプの物件を取り扱っているので、
迷った方はお気軽にお問い合わせください。
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